「大吉くじ」は、登録商標です。2023年3月3日時点では、ネットのどこにも、またメディアの記事にも「大吉くじ」という言葉はなく、プロモーションなどでの独占的使用権(商標)が、特許庁から認められています。
ところで、2023年5月に、2023年正月に、名古屋で「大吉みくじ」というものが制作され、配布された。好評なので、今後も続ける旨の記事が出てきました。同じようなことを考える人は、いるものです。
ただ、ちょっと気になったのは「大吉くじ」の構造、すなわち、そこで制作される「大吉みくじ」が、形容詞が異なる「大吉」というところ。私の企画書そのままのような文章で、みんな大吉というアイデアの背景を語っているところ。
まあ、そういうこともあるでしょう。そこにあるコンセプトは、私が考えて好評していたものと、ほとんど変わりません。
実は「企画」には著作権がないので、誰がパクッてもいい。社会がよくなけば、地域が活性化すれば、企画はパクリでかまわない。それゆえに、著作にして著作権を発生させたり、商標登録をしておく。
すると、少なくとも私は、「大吉くじ」のネーミングを安心して使える。この大吉くじの商標ライセンス料でボロ儲けするつもりはなく、むしろ逆で、名古屋のような事例が、たくさんでてほしいと思っています。
で、それはいいとして、「大吉くじ」と「大吉みくじ」は、何が違うのかという問題あります。
「くじ」は、たくさんのものから「当り」などを引き当てる「抽選」の意味になりますが、「みくじ」は「御籤」ともかきますが「神籤」すなわち「神」の意思を示す「籤」になり、神社などでは、そこに「御」というていねいな言葉をつけて「おみくじ」としている。
私は、「大吉くじ」でワンセットで商標登録をしているので、今後も「大吉みくじ」も「大吉おみくじ」も展開するつもりはない。
全国のマーケッターのみなさん、決して「パクリはNG」と、商標の利用禁止訴訟などおこすつもりはさらさらないので、どんどん「大吉くじ」を流行らせていただきたい。